「その1」「その2」では「副業をせずに、1つの会社に勤務して給料を貰っている」
という前提でお話をしました。
つまり「所得税は会社に代わりに納めてもらっているので確定申告をする必要がない人」ですね。
さて、この「副業をせずに、1つの会社に勤務して給料を貰っている」人は「確定申告をする必要がない人」なわけですが、この条件から少しでも外れた途端に「確定申告をする必要がある人」になり得ます。
(※ただし外れても確定申告をしなくていいケースもあります)
条件から外れるというと「副業をしている」「2つ以上の会社に勤務して給料を貰っている」「会社に勤務していなくても収入がある」などですね。
例を挙げると農家、不動産業を営む人、自営業をしている人、年金を貰っている人、最近ですと大人気ブロガー、YOUTUBER(広告収入ですね)、イラストレーター等々色々あります。
他にも数えきれないほどの職業がこの世にはあり、それらの中で個人が1年間で得た所得合計が所得金額となるわけですね。
さて、そんな数えきれないほどあると書いた職業も、所得税の世界では10種類の区分に分けられています。
今回はそんな「所得の種類」について触りだけ説明していきましょう。
1.所得の種類
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
早速羅列してみましたが、こんな10種類ですね。
それぞれについて軽く説明していきます。
1-1.利子所得
馴染みがあるところでは郵便局、銀行の預貯金利息がそうですね。
年に2回くらい口座に「預金(貯金)利息」が振り込まれているかと思います。
馴染みがないところでいうと社債、国債などの投資運用信託による収益の分配などが該当します。
この利子所得については金額の多寡を問わず確定申告を行う必要がありません。
というのも口座などに振り込まれた段階で所得税分源泉徴収(税金分天引きした金額が振り込まれている)されている為です。
源泉徴収される理由については金融機関で一括して税金分集めておいて、そのまま一括して納税した方が手っ取り早いからですね。
ここは給与の源泉所得税と考え方は同じです。
1-2.配当所得
株主が会社などから受ける利益の配当金、他には株式の投資運用信託の収益の分配が該当します。
利子所得、配当所得は共に「相手にお金を貸して、相手はそのお金を元手に運用し、その結果貰えるお金」です。
利子所得は銀行や国、地方自治体相手にお金を貸して、利息分のお金を貰うもので、
配当所得は企業や投資会社にお金を貸して、それによって得られた利益を貰うものですね。
1-3.不動産所得
土地や家屋などの不動産を貸付により得た所得のことです。
「親が既に営んでいる」「相続した不動産がある」「たくさん資産がある」でもなければ敷居が高い所得の一つですね。
「”不動産”所得だから不動産を売れば不動産所得」と考えてしまいそうですがそうではなく、この場合は事業所得、あるいは譲渡所得となります。
不動産所得は不動産を使用する(住む)権利を貸すことによって得られる所得というわけですね。
1-4.事業所得
不動産所得、山林所得以外の事業を営んで得られる所得です。
事前に”開業届(個人事業の開廃業届出書)”を税務署に提出していることが前提(あくまで前提でしかないことに注意!)の、簡単に言うと自営業というやつですね。
不動産、山林以外ですのでここに書かれるのは農業、個人商店などが該当してくることになりますね。
不動産、山林以外であっても事業所得として認められなければ雑所得に分類されることになりますが、その辺については個別記事にてまた後日。
1-5.給与所得
会社、個人事業主から受け取る給料ですね。
所得税は源泉徴収されているので確定申告は不要な人も多いですが、給与所得以外に所得があったり(つまり他9種のどれかに所得がある)、あるいは複数の会社から給料を貰っていたりした場合に確定申告が必要です。
あと1か所の会社から給料を貰っていなくても2000万円を超えていれば必要です。
給与所得についても個別記事にてまた後日。
1-6.退職所得
そのまんま退職金です。勤めていた会社からもらうお金はもちろんのこと、個人で積み立ててきた保険会社などの退職一時金も該当します。
1-7.山林所得
山林を伐採して売ったり、山林を伐採せずにそのまま売ったりして得る所得です。
理由は不明ですが所有期間に5年という縛りがあり、5年を超えれば山林所得(税額を減らす特別控除がある)、5年以内なら事業所得、あるいは雑所得となります。
敷居が高い所得その2。
「山林所得が欲しい!」と言って山林を購入する人がいるなら見てみたい。
1-8.譲渡所得
所有する土地、建物、株式、ゴルフ会員権・漁業権などの色々な権利を譲って得られる所得です。
言葉の意味を考えると「譲渡」というのは物凄く幅広い種類がここに該当することになりますが、物凄い雑に言うと「例年は発生しないけど、今年たまたま発生した譲渡」ですね。
例えば移転するので所有していた事業所を売却した、などですね。
いつでも事業所を購入して売却している、であれば事業所得になるかと。
厳密にいうと色々違う部分もありますが、あくまで雑にということで。
1-9.一時所得
懸賞、福引などで得る金品、競馬・競輪などの払戻金、保険金の返戻金、法人から贈与された金品などが該当します。
(個人から贈与されれば所得税ではなく贈与税になります)
1-10.雑所得
以上9種類に該当しないもの。
大体は事業所得として認められない副業レベルのものがここに該当するかと思います。
2.10種類あるのはわかったけども分類は難しい
以上、わかりましたでしょうか? 私はよくわかりません!!
事業として営んでいるけども不動産所得、山林所得。
不動産っぽいけど事業所得、譲渡所得。の所得だ! と思っても違う所得だったというのがありますね。
今は雑に説明していますが、詳しく説明しても分類が難しいのも多々あります。
まぁこの記事は私含めた初心者向けですから、そんな初心者の少しでも助けになればと思います。