所得税 税金

所得税その1 ~源泉徴収、年末調整その1~

 学校を出て企業に就職し、もらえるお給料。
そして明細を見てみると「(源泉)所得税」とかいうものが給料から勝手に天引きされている――
今回はそんな所得税について語っていこうと思います。

そのうち細かく説明はするつもりでいますが、今回はカンタンに触りだけというつもりですので
今回は1年間の所得は1つの企業からもらっていない(副業もない)というのをメインに話を進めていきます。

所得税って何?

 言葉の通り所得(収入)に対してかかる税金で、1月1日~12月31日までの1年間の個人の所得の合計(所得金額)に対して課せられます。

翌年の2月16日~3月15日の間に「確定申告」を行い税額を確定し、税金を納めなければなりません

 しかし今回の話のメインにしている企業勤めの方(1つの企業からしか給料をもらっていない、副業をしていない)の中には
確定申告という言葉自体は聞いたことはあるが、確定申告をしたことも所得税の納付書を見たことがないという人も少なくはないのではないかと思います。

これは先に書いた「「(源泉)所得税」とかいうものが給料から勝手に天引きされている」ということと関係しています。

所得税の求め方

(所得金額 - 所得控除)× 税率 - 税額控除

文字だけで説明すればこんな計算式になります。

所得金額は上で述べたように1年間の個人の所得の合計
そして所得控除は保険料がある、障害がある、家庭を持っている等個人の事情を考慮して税金の対象になる所得金額を減らす(所得金額を控除する)ものです。
(税額控除も大事なものですが今回の話とは関係ないので省きます)

他国はわかりませんが、日本では複数の会社を掛け持ちして勤めている人や、副業で儲けまくっているという人はあまり多くはないでしょう。
会社の給料=所得金額という人は決して少なくないと思います。

つまり会社は従業員の所得金額を把握しているわけで、従業員のおおまかな税額を把握できると言えるわけです。

従業員に代わって企業が納める

 つまるところ「従業員のおおまかな税額を会社が把握出来るなら、会社が全員分まとめて納めれば楽じゃね?」という考えから
従業員の給料から所得税を予め天引きし、そして天引きした所得税を従業員の代わりに納付しているわけです。

従業員が給料から天引きされる所得税を源泉所得税(あるいは源泉徴収税)、会社が従業員から源泉所得税を預かることを源泉徴収といいます。

 所得税は1年間の所得の合計で決まりますが、1度に徴収してしまうと負担が大きいので、
会社は従業員それぞれの毎月の給料に対応した源泉所得税を源泉徴収し、そして会社は毎月税務署に納付していくわけです。

源泉所得税と所得税の差額を精算する「年末調整」

 12ヶ月間、12回に分けて源泉徴収されていった源泉所得税ですが、この金額と実際の所得税額と一致することは非常に稀す。

というのも源泉所得税はあくまで毎月の給料を基準にしているだけなので実際の年間の給料を元に税額計算するとまず一致しないということと、
「所得税の求め方」で少し触れた所得控除が一切考慮されていない為です。

ですので「(所得金額 - 所得控除) × 税率」で所得税額を計算し、求めた所得税と源泉所得税との差額を求めます。
この時「所得税<源泉所得税」の場合は払い過ぎということで従業員に還付、
逆に「所得税源泉所得税」の場合は不足しているので徴収する必要があります。
この一連の差額を清算する流れを年末調整と言います。

ただ年末調整で税額を追加で徴収されるというのはあまり聞きませんね。

今回はこんなところで。次回は年末調整について書いていきます。
その次は改めて源泉所得税の求め方でも書きます。

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トレーナーからの呼び方については地の文ではフルネームが多いので、声に出す際の愛称があればそちらを優先して記載します

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