一般課税を適用する納税義務者
・課税事業者である(前提)
・簡易課税制度を選択していない(基準期間の課税売上高が5000万以下の事業者が選択できる)
・課税仕入れ等の事実を記載した帳簿と請求書等の両方の保存が必要
両方の保存がない場合、仕入・経費にかかる消費税分を控除出来ない
納付税額の計算方法
仕入控除税額は課税期間中の「課税売上高」及び「課税売上割合」によって異なる
仕入控除税額の計算方法
「課税売上高が5億円以下」かつ「課税売上割合が95%以上」 ⇒全額控除
「課税売上高が5億円超」又は「課税売上割合が95%未満」 ⇒個別対応方式、一括比例配分方式
課税売上割合は課税売上高を総売上高で割る(ともに金額は税抜き)
計算式からわかるように、課税売上割合とは「非課税売上が全体の売上の5%を占めるかどうか」であり、
非課税売上割合が5%未満(つまり課税売上割合が95%以上)が全額控除の条件の1つとなる。